よくあるご質問

住宅確保要配慮者について

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住宅確保要配慮者について、「高齢者」の定義は60歳以上か。
高齢者については、同じ年齢であっても、心身の状態を始めとして相当の個人差があり、一律に年齢で区分することが難しいため、定めておりません。
車いすやガン治療、持病のある方、介護の認知症状のある方も対象となりうるか。
法律又は省令で定められた住宅確保要配慮者に該当しない者についても、地方公共団体が定める供給促進計画において、住宅確保要配慮者として定められている場合があります。詳細は、「各自治体の計画策定状況一覧」のほか、自治体ホームページ等をご確認下さい。
被災者について、対象となる「災害」は災害対策基本法の定義と同様か。災害の規模等に制限はあるか。また、災害とは関係のない火災により家を失った者も対象となるのか。
被災者の対象となる「災害」は、災害対策基本法の定義と必ずしも同様ではありません。また、「災害」の規模等に制限はありません。なお、災害でない火災により家を失った者は被災者とはなりません。(ある程度の規模の火災は災害として扱われることとなります。)
被災者について、住宅に被害を受けていない被災者も住宅確保要配慮者に該当するのか。
災害救助法が適用された区域に災害の発生時に住んでいた者等は、住宅被害がなくても被災者として住宅確保要配慮者に該当します。東日本大震災では岩手県・宮城県・福島県の全市町村などに災害救助法が適用されていますので、これらの区域に災害の発生時に住んでいた方は対象となります。例えば、子ども被災者支援法の支援対象地域である福島県中通りと浜通りの市町村に住んでいた方は、住宅確保要配慮者に該当します。
住宅確保配慮者の範囲限定について、条件を付した登録も可能とあるが、条件付けの可否は登録主体(物件の登録先である都道府県等)ごとに判断するのか。
登録主体ごとに判断することとなります。
住戸登録における、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の定め方について、共同住宅内の1戸ごとに細かい範囲を定めることは可能か。
共同住宅内の戸ごとに住宅確保要配慮者の範囲を設定することは可能です。
住戸登録における住宅確保要配慮者の範囲について、一度設定した後、設定内容を変更する事は可能か。
可能です。ただし、すでに従前住宅確保要配慮者であった入居者について、住宅確保要配慮者の範囲外となったからといって、退去させることはできません。
住戸登録における住宅確保要配慮者の範囲について、保証人や緊急連絡先がないことをもって入居を拒むことは可能か。
登録申請時に、条件として「保証人や緊急連絡先があること」を付していた場合には、当該条件に適合しないことを理由として入居を拒むことは認められます。
低額所得者の専用住宅としていた場合などで、入居者が増収した場合、退去させる必要があるのか。退去までの猶予期間はあるのか。
入居時の要件ですので、入居後に収入が基準を上回った場合でも、退去させる必要はありません。

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登録する住宅について

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賃貸住宅の登録申請はどこに行えば良いのか。どういった手続きの流れになるのか。
本ウェブサイトを利用することにより、オンラインで申請いただくことも可能です。詳細は、「住宅登録事業者の方へ」をご確認ください。
大家に限らず、管理会社は登録事業者になれるのか。
賃貸借契約の当事者ではない管理会社は登録事業者にはなれません。
登録にあたり宅建の資格は必要か。
不要です。
建築基準法への適合とは、現行基準に適合させることか。
既存不適格建築物は建築基準法違反ではありません。なお、耐震性については、昭和56年6月以降の基準(新耐震基準)に適合させる必要があります。
サブリースの場合に所有者の生年月日等の情報は必須なのか。
必須ではありません。
登録申請は空き家のものでないといけないのでしょうか。
入居者がいても登録は可能です。
賃貸用に新築した住宅は対象になるのか。
登録は可能です。
一戸建ては対象になるか。
対象となります。
共同住宅で一戸のみを登録することは可能か。
可能です。
耐震基準に適合していることはどのように確認するのか。
建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築された建物については、耐震診断や耐震改修等により新耐震基準等を満たすことを確認できる資料を提出する必要があります。
入居者の「資格審査」「同居の承認」「入居許可」は誰が通知するのか。
基本的には、登録を受けた賃貸人等に行っていただきます。
住宅型有料老人ホームを含め、厚労省管轄の許認可のものは、登録の対象となるか。また、社会福祉法人が経営するサービス付高齢者向住宅は登録の対象となるか。
規模、構造、設備等の登録基準に適合していれば登録自体は可能ですが、各制度上、不具合等が生じないよう、入居を拒まない(または専用とする)住宅確保要配慮者の範囲は登録時に定めて頂く必要があります。
戸数10戸の共同住宅において1戸の住戸が居住拒否により登録取消対象となった場合、残り9戸に対しても登録取消になるのか。
他の9戸への入居を不当に拒否していなければ、登録取り消しにはなりません。
25m2以上という床面積の基準は内法か壁芯か。
壁芯です。
共同居住型賃貸住宅について、例えば、1階部分に賃貸人、2階部分に賃借人が居住し、かつ、賃貸人が賃借人と共同で便所、浴室等を利用することがないような場合(各階にそれぞれ設備が備えられている場合等)にあっては、床面積の計算(15A+10)のAには当該賃貸人を含めて計算する必要があるのか。また、便所、浴室等の必要数を判断するための「入居者の定員」に当該賃貸人を含めて計算する必要があるのか。
賃貸人が設備等を賃借人と共同で利用することがない場合には、当該賃貸人をAや「入居者の定員」に含めて計算する必要はありません。
共同居住型賃貸住宅について、複数の住戸のうち一部が登録を受けるような場合、床面積の計算(15A+10)のAには登録を受けない住戸の定員も含めて計算する必要があるのか。また、便所、浴室等の必要数を判断するための「入居者の定員」に登録を受けない住戸の定員も含めて計算する必要があるのか。
便所、浴室等を共用するのであれば、Aや「入居者の定員」には、登録住宅の登録を受けない住戸の定員も含めて計算する必要があります。
登録住宅に障害者や高齢者が入居する場合、スプリンクラー設置を求められるのか。
登録基準においては、入居者の属性によってスプリンクラーの設置を求めるような定めはありませんが、消防法等の関係法令に基づき設置が求められる場合があります。
共同住宅の基準として採光はどのように扱われるのか。
登録基準に採光についての要件は設けておりません。
「家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと」について、どのように近傍同種を算定するのか。戸建住宅をシェアハウスとして利用する場合、個々の入居者への家賃はどのように考えるべきか(例えばワンルームの家賃相場との比較なのか、戸建家賃相場を入居者で案分して考えるのか)。
近傍同種の家賃については、同じ建物の同じ面積の物件の家賃や、近所にある同じような条件の物件の家賃等を総合的に考えることになります。
宅建業者は登録住宅の仲介をできるか。
可能です。
特定優良賃貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅、地域優良賃貸住宅、公社住宅やUR住宅でも登録することは可能か。
可能です。

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補助制度全般について

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入居中の物件を登録する際に、補助の対象となるか。
入居者が住宅確保要配慮者であれば、改修費補助や家賃債務保証等低廉化補助の対象となります。
家賃低廉化に係る補助は原則として入居者を公募する必要がありますが、地方公共団体によっては入居中の物件についても補助を行っている場合があります。
専用住宅について、空室期間が長くなったときの住宅確保要配慮者以外の入居は可能か。
専用住宅から登録住宅に登録を切り替えることで、住宅確保要配慮者以外の方も入居いただけます。
改修費に係る補助を受けた場合、10年間は専用住宅として管理する必要があります。ただし、地方公共団体を通じて改修費補助については、最初に入居した住宅確保要配慮者の退居後、入居する住宅確保要配慮者を募集したものの2か月以上入居がない等の要件を満たす場合は、登録住宅に登録を切り替えることが可能です。

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改修費補助について

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改修費補助について、国による直接補助と地方公共団体を通じた補助のどちらか一方のみが使えるのか。
そのとおりです。地方公共団体を通じた補助は、物件の所在する地方公共団体が補助制度を設けている場合のみ利用することができます。国による直接補助については「一般財団法人住宅保証支援機構」のページをご覧下さい。
国による直接補助の場合、補助金の額は補助対象工事費用の1/3(限度額は50万円)、国と地方公共団体による補助の場合、補助金の額は補助対象工事費用の2/3(国1/3+地方1/3)(限度額は国50万円+地方50万円で計100万円)という考え方でよいか。
そのとおりです。なお、以下に掲げる工事を実施する場合は、補助限度額が200万円(国100万円+地方100万円)となります。
①バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)に係る費用
②耐震改修工事に係る費用
③共同居住用住居(シェアハウス)に用途変更するための改修工事に係る費用
④間取り変更工事に係る費用
⑤子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設に係る工事を含む。)に係る費用
⑥防火・消火対策工事に係る費用
⑦交流スペースを設置する改修工事に係る費用
なお、①の工事について、エレベータを設置する場合は補助限度額が230万円となります。また、⑤の工事について、子育て支援施設の併設に係る工事を実施する場合は、1つの施設につき2,000万円を加えた額が補助限度額となります。
シェアハウスの改修費補助の場合、改修する住戸数×50万円が国の補助の上限額となるのか。
そのとおりです。
なお、シェアハウスに用途変更するための改修工事の場合、改修する住戸数×100万円が補助の上限となります。
国と地方公共団体による補助の場合、入居世帯の収入要件を38万7千円以下としているが、どのように確認するのか。
賃貸人が入居者から所得が確認できる書類を提出してもらい、それを地方公共団体で審査することになります。
間取り改修工事とはどのような工事が対象になるか。
間仕切りや界壁の敷設や撤去等の工事が対象となります。
共用部分における改修工事はどのような工事が対象になるか。
共用部分の廊下、階段等のバリアフリー工事や住棟全体の耐震改修工事等が対象となります。
エアコン、サンルームなどの改修工事は対象になるのか。
補助対象外となります。
居住支援協議会等が必要と認める改修工事について、どういった工事が対象となるのか。
各居住支援協議会の補助対象工事の内容については、事務局(スマートウェルネス住宅等事業推進室)のホームページで公開しております。
居住支援協議会等が必要と認める改修工事は、事前に居住支援協議会が基準を作るのか。登録の中で居住支援協議会に審査してもらうのか。
各居住支援協議会の補助対象工事の内容については、事務局(スマートウェルネス住宅等事業推進室)のホームページで公開しています。なお、審査は補助金交付申請において地方公共団体等の補助を行う者が行うものであり、登録にあたり居住支援協議会が審査するものではありません。
「居住のために最低限必要な工事」について補助を受けようとする場合、何をもって従前賃貸住宅であったかを確認するのか。
自己申告ですが、虚偽が判明した場合には補助金の返還等が必要になります。
「居住のために最低限必要と認められた工事」について、「従前賃貸住宅は対象とならない。また一定期間(3カ月程度)以上空き家であった場合に対象となる」とあるが、従前賃貸住宅でも3カ月空き家であれば対象となるか。
結果的に3か月間空家であったとしても、3か月間賃貸住宅として入居者募集を行っていた場合は対象になりません。
インスペクションで指摘される改修工事は例えばどういったものが考えられるか。
構造耐力上の安全性、雨漏り・水漏れ、設備配管劣化等が挙げられますが、国土交通省では、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を公表していますので、そちらもご参照ください。
「専門家によるインスペクション等」の専門家はどのような人を指しているのか。資格が必要なのか。
国家資格と実務経験を一定程度有している建築士や建築施工管理技士等が考えられます。国土交通省では、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を公表していますので、そちらもご参照ください。
インスペクション実施者は改修を行う事業者に属する者でよいか。
所属は問いません。
「専門家によるインスペクション等」の「等」とは何が含まれるのか。
建築士が改修設計のために実施する現地調査等、インスペクションという名称でなくても同様の調整が行われるものを想定しています。
インスペクション費用、改修工事費用の妥当性の判断が難しいと考えるが、何か参考になるものはあるか。
改修工事費用については、既存の積算資料の書籍等があります。
インスペクション費用については特にありません。
改修して何カ月以内に入居が決まらないといけないなどの要件はあるか。
要件はありません。
「管理期間が10年以上」とあるが、途中、相続や売買によって所有者が変わった場合、登録事業者の地位は引き継がれるのか。また、新所有者が引き継がない場合はどうなるのか。
登録事業者の変更ということで、変更手続きをしていただく必要があります。管理開始から10年間は、所有者が変わった場合でも専用住宅として管理を引き継いでいただく必要があります。ただし、最初に入居した住宅確保要配慮者の退居後、入居する住宅確保要配慮者を募集したものの2か月入居がない等の要件を満たす場合は要配慮者以外の入居が可能です。
他の耐震補助や空家のリフォーム補助との併用は可能か。
原則として、併用はできません。
登録住宅への改修費補助は「原則として補助金申請前に登録を受けること」とあるが、耐震改修工事が必要な場合は事前に登録できない。どうすればよいのか。
耐震改修実施後の計画で住宅の登録を受けることができます。その後、補助金交付申請・交付決定の後、耐震改修工事といった流れとなります。
なお、法施行前は、住宅の登録前に補助金交付申請が可能ですが、工事完了実績報告時までに住宅を登録する必要があります。

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家賃低廉化補助について

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支援期間を延長することは可能か。
次の①または②の場合は延長可能です。
①国費総額(240 万円 戸)内で、地方公共団体の定める期間
②建替え・除却予定の公営住宅の従前居住者の場合は 10 年ごとに延長可能
新築の賃貸住宅についても、対象になると考えてよいか。
そのとおりです。
家賃低廉化の補助対象額を算出する際の市場家賃はどのように算定するのか。
基本的には、同じ建物の同じ面積の物件の家賃や、近所にある同じような条件の物件の家賃等から判断することになります。
家賃低廉化補助について、「登録住宅として管理を開始してから最長10年間」とは、1戸につき10年(入居者の入れ替え含)ではなく、入居者1人(1世帯)につき10年ということでよろしいか。
そのとおりです。なお、次の①または②の場合は補助期間を延長可能です。
①国費総額(240万円/戸)内で、地方公共団体の定める期間
②建替え・除却予定の公営住宅の従前居住者の場合は10年ごとに延長可能
※月収15.8万円を超える子育て世帯等は最大6年間、新婚世帯は最大3年間
家賃・家賃債務保証低廉化に関する補助について、補助額は上限額の範囲内で、地方公共団体が定められると考えてよろしいか。
そのとおりです。
家賃低廉化の補助について国1/2+地方1/2とあるが、家賃に対して何割の補助率なのか。例えば、家賃5万の場合は国2万、地方2万との補助となり、入居者負担は1万となるのか。
そのとおりです。
補助率については定められておりません。
家賃補助の入居対象者について 、低額所得者(政令月収15.8万円以下)とありますが、地方公共団体がそれ以下の金額に決めてもよいのか。
地方公共団体が要綱等で所得要件の金額を引き下げることは可能です。
入居後に住宅扶助等を受給した場合、または受給停止(廃止)になった場合の低廉化の適用はどうなるのか。
入居後に住宅扶助等を受給した場合、家賃低廉化の補助が打ち切られることになります。また、需給停止(廃止)となった場合、要件を満たしていれば、家賃低廉化の補助を受けることは可能です。
入居途中で低額所得者でなくなったため、補助が打ち切られた場合、通常の家賃負担を求めてよいのか。
そのような契約になっていれば、可能です。
相続財産が一時的に入ってきた場合はどうなるのか。入居時に貯蓄がある場合でも収入が基準以下ならば補助は受けられるか。
政令月収に譲渡所得等の一時的な収入は含まれません。
また、一般的には貯蓄額の確認までは求めません。
要件の中に「原則、入居者を公募し、抽選その他公正な方法により入居者を選定すること」とあるが、老朽化した住宅を建替えるにあたり、従前入居者が引き続き入居を希望した場合、優先的に入居を認めている。このような場合は家賃に対しての補助を受けることはできないのか。
原則として、補助を受けることはできません。ただし、地方公共団体によっては、条件を満たした場合に限り、従前入居者に対しても家賃低廉化補助を実施している場合があります。詳細は、物件の所在する地方公共団体にお問い合わせください。
「入居者を原則公募し、抽選その他公正な方法により入居者を選定すること」とあるが、「申し込み先着順」は認められないか。
認められます。
家賃低廉化の条件として、事業者が入居者を「原則公募」するとあるが、「公募」の手法に決まりはあるか。
国で定める決まりはありません。
例えば、ホームページへの掲載や店頭での案内掲示等が考えられます。
補助金が支払われるのは、賃貸人であるか、入居者か。
また、不動産会社が貸主から管理を受けている場合には、その支払い先は管理会社になるのか。
補助金の支払先は、事業者として登録されている賃貸人等になります。
賃貸人が家賃の3か月分を超える不当な負担を求めた場合は、家賃低廉化補助の対象にならないということか。
そのとおりです。
登録住宅Aで10年間家賃補助を受けたあと、登録住宅Bに転居したときに家賃低廉化補助を受けることは可能か。(Bの管理期間残数は10年未満で家賃補助可能な場合)
可能です。
3年ごとに家賃低廉化の継続性について居住支援協議会が審査しない場合は、どこが審査するのか。
地方公共団体等を想定しています。
3年以内としているのは、どういった想定がされているのか。
例えば、家賃低廉化補助を受けている世帯に対して、3年間、地方公共団体や居住支援協議会等が空いている公営住宅や安い賃貸住宅を積極的に紹介したにもかかわらず、特段の理由もなく転居を拒んでいたような場合には、家賃低廉化の補助を3年間で打ち切る、というようなことが想定されます。

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家賃債務保証料等低廉化補助について

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NPO法人が家賃債務保証をする場合に、保証料ではなく年会費としてもらっている場合、実質的な保証料だとしても保証料ではない以上、補助は受けられないか。
家賃債務等、住宅の賃貸借契約に関連する債務に対する保証料が明示されれば、補助対象等とすることは可能です。
国が定める登録制度に登録された業者または居住支援法人でなければ保証料の低廉化補助は受けられないのか。
そのとおりです。
対象費用は何か。
家賃債務保証料、孤独死・残置物保険料、緊急連絡先引き受けに係る費用が考えられます。

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家賃債務保証保険について

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住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の具体的な申請の流れはどうなるのか。
住宅金融支援機構との保険契約の締結が必要になりますので、住宅金融支援機構にお問い合わせください。契約の締結に必要な書類をご案内させていただきます。必要書類をご提出いただきましたら、内容を住宅金融支援機構で確認し、要件を満たす場合は保険契約を締結します。
登録住宅のみが利用できるのか。その他の住宅は利用可能か。
登録住宅のみが利用できます。なお登録住宅であっても、保証委託者(賃借人)の住宅確保要配慮者としての属性が、当該登録住宅で入居を拒まないとしている住宅確保要配慮者の範囲外である場合、保険の対象外になります。
例えば、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を高齢者のみに限定された登録住宅に、外国人等の高齢者以外の住宅確保要配慮者が入居した場合、保険は対象外となります。
さらに、高齢者の年齢の定義は、高齢者を拒まないとしている登録住宅ごとに定めることができるので、保証委託者(賃貸人)の年齢が入居する登録住宅で定義された高齢者の年齢の範囲外の場合、保険は対象外となります。同様に、子育て世帯の子どもの年齢の範囲や、障がい者の障がいの種類等、個別の登録住宅ごとに範囲を限定している場合があるのでご注意ください。
上記以外にもご利用いただくにあたっての要件がありますので、詳しくは住宅金融支援機構にお問い合わせ下さい。
住宅金融支援機構による家賃債務保証保険を利用している登録業者はどこかで公表されるのか。
機構ホームページで公表します。

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家賃債務保証について

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家賃債務保証料の適切な水準とはどの程度を指すのか。
特定の水準を想定したものではありませんが、保証内容(保証の範囲や限度額)や保証リスクに応じて各家賃債務保証業者が通常設定している水準としていただきたいと考えております。
適正に家賃債務保証を行う者として国が登録した場合、登録された家賃債務保証業者は要配慮者の方を審査するにあたって、保証の引受けが困難と判断した場合には、保証をお断りすることは可能か。また、要配慮者の個人、住居ごとに保証内容を変更することは可能か。
家賃債務保証業者の登録をした場合であっても、要配慮者の保証を義務化するものではありません。なお、登録した家賃債務保証業者については住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の利用が可能ですので、この制度の活用等により出来る限り要配慮者の保証をしていただきたいと考えています。また、保証内容を契約毎に変更することを妨げることはございません。

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居住支援活動について

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居住支援法人としての指定の基準(人数・活動内容)はあるのか。
居住支援法人の指定基準としては、業務実施に関する計画が適切なものであること、必要な経理的・技術的基礎を有すること、役職員の構成が公正な業務実施に支障を及ぼさないことなどが挙げられます。人数に関する定量的な基準はありません。
「具体的な指定基準の考え方については都道府県において判断」とあるが、国から指定についての方針が示されるのか。
また、指定後に必要な手続についてはどうかか。
都道府県に対しては、施行通知において、指定基準の例示等については示しますが、実際にどのような基準となるかは、各都道府県に判断いただくこととなります。また、指定後の手続としては、第45条に基づく事業計画の認可、事業報告書の提出等がありますが、必要な事項等については、省令に記載しております。実際の手続き等については、各都道府県に確認いただければと思います。
住宅セーフティネット法第42条の業務に関して、第1号から第4号の全ての業務を行う必要があるのか。
第42条各号に掲げる業務を全て行う必要はありません。ただし、指定を受けるに当たっては、定款に各業務の実施に関する事項が記載されているなど、各業務を行う備えがあることについて都道府県において確認することとなります。
居住支援法人の家賃債務保証を行う場合は、居住支援法人の他に別途認可を要するとのことであるが、どのような手続きか。
具体的には、債務保証業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。債務保証業務規程には、被保証人の資格、保証の範囲、保証金額の合計額の最高限度、各被保証人の保証金額の最高限度、保証料、求償権の行使方法等について定めて頂くことを想定しています。
家賃債務保証会社は居住支援法人として活動できるのか。
住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とし、住宅セーフティネット法第40条各号の指定基準に該当する場合には、居住支援法人の指定を受けることが可能です。
居住支援を目的とする株式会社とあるが、有限会社は指定を受けられるのか。
株式会社に限らず、有限会社も対象となり得ます。
複数の都道府県に事業所を有する場合、各都道府県に個別に指定を受ける必要があるのか。本社所在地のみでよいのか。
居住支援法人として複数の都道府県において活動をする場合には、当該都道府県知事それぞれの指定を受ける必要があります。
居住支援協議会の構成員に居住支援法人を必ず含めなければならないのか。
居住支援法人が居住支援協議会の構成員となることは必須の要件としておりませんが、地域における住宅確保要配慮者の居住の支援を行う中核となる存在である居住支援法人については、居住支援協議会の構成員となることが望ましいと考えられます。
一度指定されたら取消されない限り有効か、更新制ではないか。
居住支援法人については、更新制ではありませんので、指定の取消しの場合又は自ら指定を取り下げる場合以外は有効です。

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生活扶助の代理納付について

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情報提供できるのは賃貸人のみなのか。管理会社または保証会社からはできないのか。
管理会社等であっても、登録事業者でない者はできません。
賃貸人からの情報通知は受給者本人の同意なしでも可能か。
可能です。
代理納付(生活保護者)は登録をした部屋のみが対象か。
登録していなくても、保護の実施機関による判断により代理納付制度の活用は可能です。

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その他

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一般的に2年ごとに行われる賃貸人への更新料、管理業者への更新事務手数料についての費用は、賃借人が支払うのか。
事業者の判断に任せますが、一般的にはそのようになるかと思われます。

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地方公共団体向けQ&A

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地方公共団体の供給促進計画について、広域団体である都道府県が制定すれば、各市町村で制定しなくても、改修等補助の適用範囲に含まれるという理解でよろしいか。(また政令市や中核市についても同様の取扱という理解でよろしいか)
含まれます。(政令市・中核市においても同様です。)
当市では住宅確保要配慮者の問題は顕在化していないが、それでも供給促進計画を定める必要はあるか。
住宅確保要配慮者の実態や住宅の状況を十分に把握したうえで、できるだけ積極的な策定をお願いします。
計画がない場合登録ができない事態となるのか。
供給促進計画がなくても登録は可能です。
供給促進計画の策定にあたって、国からの支援はあるか。
賃貸住宅供給促進計画の検討・策定の手引きをお示ししております。
各県の供給戸数の目標は国で定めるのか。
国から示す各県毎の供給戸数の目標はありません。
登録住宅の供給目標数は、各供給促進計画の策定主体が定めることとなります。
高齢者の定義がないが、供給促進計画で定めなければならないのか。定めることができるのか。
定める必要はありません。
供給促進計画において、住宅確保要配慮者の範囲を限定することはできません。
指定登録機関に登録業務を行わせる場合の指定基準は何か。
登録事務の実施に関する計画が適切なものであることのほか、計画を的確に実施するにたり得る経理的及び技術的な基礎を有していること等が基準となります。
地方の住宅供給公社は指定登録機関となり得るのか。
住宅供給公社を指定登録機関として指定することはできません。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅や住宅確保要配慮者専用賃貸住宅において、高齢者に加え、障害者や低所得者など高齢者以外の要配慮者を受け入れることとしている場合、登録申請の際に、有料老人ホームに該当する可能性があるものとして、都道府県等の福祉部局に情報提供する必要があるか。
高齢者以外の者も当然に入居できるものについては、福祉部局への情報提供等は必要ありません。
住宅セーフティネット法第12条の登録事項等の変更の届出について、変更後の内容が登録基準に適合しない場合は、どのような措置をとればよいか。
当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することが考えられます。
建築基準法、消防法への適合の審査は誰が行うのか。
登録主体ごとに判断することとなります。事務を行う都道府県、政令市、中核市において、建築基準法及び消防法の担当部局に対して、是正命令を受けていないことを照会するなどの方法により行います。
登録の申請に係る建築物が建築基準法等に違反している場合には、住宅セーフティネット法第11条第1項の規定により登録の拒否をすることになるのか。あるいは、法第10条第4項の規定により適合しない旨の通知をすることになるのか。
法第10条第4項の規定により適合しない旨の通知をすることになります。なお、法令違反があった場合は、その法令を所管するところに伝えてください。
登録審査の過程における現地確認の必要性について、国ではどのように考えているのか。
審査は基本的に書面による確認となります。現地確認の必要はありません。
住宅セーフティネット法第23条において、「都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。」とあるが、どのような措置をとればよいか。
事業者が変更登録申請書を提出することとなります。
住宅セーフティネット法第8条の申請において法第11条の規定により登録を拒否した場合、「教示」は必要か。
必要とした場合、指定登録機関が行った場合の教示は所轄行政庁の手続きに依拠することになるのか。
法第8条の登録は、不服申立ての対象となり得ることから、法第11条の規定により登録を拒否した場合の「教示」は必要になります。
この場合、指定登録機関が行った場合の教示は行政庁の手続きに依拠することになります。
補助対象としての住宅確保配慮者の範囲を地方の補助要綱等で限定できるのか。
地方公共団体の要綱等で補助対象となる要配慮者の範囲を限定することは可能です。
補助対象としての対象所得要件を緩和することは可能か。
地方公共団体の要綱等で所得要件を緩和することはできません。
市町村が補助を行う場合、補助対象としての住宅確保配慮者の範囲は都道府県の供給促進計画で全県的に定めればよいのか。市町村ごとに供給促進計画で定める必要があるのか。
どちらの供給促進計画で定めても構いません。
大家側に不正が発覚した場合、大家へ補助の返還請求をすることは可能か。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、返還等を判断することとなります。
地方公共団体の補助額(改修、家賃・家賃債務保証低廉化)は、地方交付税措置の対象となるか。
基準財政需要額の単位費用として措置されています。
住宅セーフティネット法第10条第2項の登録簿の様式や、法第40条の居住支援法人の指定の申請に係る様式は省令で定めないのか。省令で定めない場合、参考様式の提示はあるか。
様式等を定める予定はありません。
参考様式等をお示しする予定もありません。
地方公共団体の空家等対策計画等において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居住宅への有効活用等の推進が位置付けられていることが補助要件となっているが、補助金の交付申請時まで空家等対策計画等に位置づけられていなければ、補助対象とならないのか。
原則、補助金の交付申請時までに地方公共団体の空家等対策計画等への位置づけが必要です。
地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていることが補助要件となっているが、どのように確認すればよいか。
すでに全ての都道府県において居住支援協議会が設立されており、セーフティネット住宅情報提供システムを活用して、居住支援協議会やその構成員による登録住宅の情報提供やあっせん等が可能です。したがって、全ての都道府県の区域内において地方公共団体との連携に係る取組が行われることとなり、補助要件を満たすこととなるため、特に挙証資料の提出は必要ありません。
補助の制度(国+地公体)について、地方の1/3の負担分は都道府県と市町村でどのような割合になるのか。
各都道府県及び市区町村の間での判断にお任せします。
登録住宅の改修費補助に子育て世帯(妊婦がいる世帯を含む)・新婚世帯とある一方で、法令上の住宅確保要配慮者に子育て世帯のうち妊婦がいる世帯や新婚世帯が含まれていないが、改修費補助の対象にできるのか。
地方公共団体が供給促進計画において、住宅確保要配慮者として子育て世帯(妊婦がいる世帯)や新婚世帯を定めていただく必要があります。
市の補助要綱で改修費補助のエリアを限定することは可能か。
可能です。
国の直接補助について、供給促進計画で住宅確保要配慮者の範囲を広げれば、同補助の対象になるのか。
(例えば県が供給促進計画において新婚世帯を要配慮者と位置付ければ、新婚世帯用専用住宅は補助対象となるか)
対象となります。
地方公共団体が供給促進計画において、住宅確保要配慮者として新婚世帯を定めた場合、本補助事業の対象となります。
高齢者を家賃低廉化の対象とする場合、高齢者居住安定確保計画、地域住宅計画等で明示されることとなっているが、供給促進計画も対象と考えてよいか。
そのとおりです。

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