「死亡するまで住み続けられる賃貸住宅」の制度(終身建物賃貸借事業)が使いやすくなります!
2018.09.20
終身建物賃貸借制度は高齢者が死亡するまで住み続けられる賃貸住宅について都道府県知事が認可する制度です。大家にとっては賃借権が相続人に相続されないため無用な借家契約の長期化を避けることができる、賃借人にとっては前払金の保全措置が講じられている、仮入居が可能、同居していた高齢者は継続居住が可能、礼金等がかからない等のメリットがあります。
この度、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を改正し、添付書類の削減による申請手続の簡素化、既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準の緩和、シェアハウス型住宅の基準の追加等を行いました。
<施行規則の改正の概要>
- 事業認可の申請手続きを簡素化するため、付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書等の添付書類を不要とします。
- 既存の建物の活用に伴うバリアフリー化等の改修コストの軽減を図るため、段差や階段の寸法に関するバリアフリー基準を削除します。
- セーフティネット住宅において終身建物賃貸借の活用を促進するため、9㎡以上のシェアハウス型住宅について、セーフティネット住宅と同様、終身建物賃貸借事業に活用できることとします。
- 都道府県及び市町村の定める高齢者居住安定確保計画により強化又は緩和できる認可基準として、設備基準及びバリアフリー基準を追加します。(現行は床面積のみ。)
詳細は、下記URLからご参照ください。
よろしくお願いいたします。
国土交通省ホームページ(報道発表)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000195.html